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経営者保証に関する
取組方針

当金庫は団体のお客様向けのご融資に際し、経営者保証に関するガイドライン研究会が公表した「経営者保証に関するガイドライン」に基づき誠実に対応します。
なお、「経営者保証に関するガイドライン」に記載のとおり、団体のお客様に以下のいずれかの点でさらなる対応が必要と認められる場合は、経営者保証の提供をお願いする場合があります。

  1. ①団体と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
  2. ②団体と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えない
  3. ③団体のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る
  4. ④団体から適時適切に財務情報等が提供されている
  5. ⑤経営者等から十分な物的担保の提供がある

上記に該当し経営者保証をお願いする場合には、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要なのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか」を具体的かつ丁寧に説明いたします。

  • 労働金庫法および労働金庫法施行令等により、貸付が認められている団体のお客様に対するご融資となります。

2023年10月1日
九州労働金庫